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会社設立にも経営にも社長の実印が大事

さて、昨日の
会社設立のときに必要な印鑑は、新会社の印鑑だけでは、無いってご存知ですか?
の答え合わせです。


それは。。。

代表取締役になる人の個人の実印(印鑑登録印)
です。

代表印を登録する際には、届けの届出人の印鑑を捺印する欄があるのですが、ここは、個人の実印になります。
通常は、「印鑑提出者本人」として初代の代表取締役が届出人になります。
また、詳細は、省きますが『設立時代表取締役選任決議書』など、
会社設立には、いろいろと書類がいるのですが、
ここにも代表取締役だけは、『実印で!』というシーンがいろいろあります。

つまり、社長になる人の実印が無いと、会社設立はできないのです。

※この件についての詳細は、司法書士・行政書士などの有資格者もしくは法務局にてご確認ください。


さらに、いわゆる社長になると、経営していく中でも、
社長(代表取締役)となる人の個人の実印(印鑑登録印)は、とても出番が多いです。


中小零細企業の場合、対外的には、良くも悪くも会社=代表取締役という見方をされます。
つまり、いろいろ物を借りたりする場合、社長が連帯保証人になる事が多いのですね。
特に、銀行とのお付き合いには、確実に社長の実印が必要と思って間違いありません。

あとは……そうですね。
取締役会を開催する会社の場合、議事録を作りますが、それには役員の印を押します。
他の取締役員は、認印でいいのですが、代表取締役は、個人の実印を捺印します。


とにもかくにも、会社を作るにも、経営するにも社長さん個人の実印を
ちゃんと用意する必要がある
という事は、ご理解いただけましたでしょうか。


これから社長になる方は、ぜひ、あなた個人の実印も見直してみてください。
その実印、あなたの権利を守れる実印ですか?


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