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ハンコのウンチク・起業時の印鑑代は、経費になりますか?

おおきに。京都光林堂です。

表題『起業時の印鑑代は、経費になりますか?』のツイッターでも、少し触れましたが、
いかんせん140文字では、書ききれないので、ここでもう少し詳しくお話しておきましょう。

※なお、本件については、最終的には税理士・会計士とご相談くださいね。

さて、会社を新しく設立・登記する場合、必ずその会社の印鑑登録をする必要があります。
つまり、登記申請するときには手元にその新会社名が彫られた印鑑がなくてはいけない。と、いう事になります。

例えば、新会社が4月1日に登記されたとして……
その前、例えば3月15日に購入した印鑑代の経理処理はどうすれば良いのでしょうか。
会社が存在していない日付の領収証は、経費として認められるのでしょうか。

まさか、社長の自腹?

まぁ、大半の場合、創業に関する諸々そのものが社長の自腹なのでアレなのですが……。
一応、そんな事はありません。

答えは、新会社の経費として参入できる。なんだそうです。
この手の費用は『開業費』という科目になるそうです。
当然、登記のための印紙代などもかかりますからこのあたりも、開業費として、新会社の経費になります。
※厳密に言うと、繰延資産として一旦、資産化され償却されることで経費になるそうです。

ですので、領収証や振込みのレシート、クレジットの決済画面の出力紙は、
ちゃんと手元に残しておきましょうね。これが無いと、自腹です。(笑)

最初から税理士・会計士さんにいろいろお願いできる場合は、いいのですが、
起業後数年は、自分で全部やる!という方も多いと思います。
無駄な経費は使う事はありませんが、落とせるものは、ちゃんと落としましょうね。

そうそう・・・・ちなみに……
会社設立のときに必要な印鑑は、新会社の印鑑だけでは、無いってご存知ですか?


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