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司法書士の印鑑・資格印を作る!


司法書士の【職印】について、京都の印鑑専門店「京都光林堂」の店主がコラムで解説!

〓 このコラムで分かること 〓
・司法書士の職印 基礎知識

弁護士や行政書士同様、資格者がその資格に基づいて用いる司法書士の職印は
「資格印」とも呼ばれます。司法書士の職印は、制度上、職印登録が業務開始の前提とされています。
登記や、裁判所・官公署への提出書類に押印し「司法書士として関与したことを証明する」ための
大切な印鑑です。不動産・商業登記から財産管理、簡易裁判所の代理、成年後見まで、
司法書士の職印が必要となる実務は広範囲にわたります。

そんな司法書士の職印が悪用されてしまうと…印鑑を紛失した(盗まれた!)程度では済みません。
登記や権利関係そのものが勝手に変更されてしまうなど、そのリスクは甚大です。
こう考えると司法書士の職印は「実印と同じ」くらいの意味合いを持つと言っても過言ではありません。

●注意!司法書士の職印には一定のルールがあります
弁護士も、登録先(弁護士会)に職印登録をしなければならないルールがありますが、
職印の様式(カタチ・大きさ・表記など)について特に定められてはいません。
一方、司法書士の職印の様式は、各司法書士会の会則や登録要領により(割と細かく)決まっています。
現在、ほぼ下の条件で全国で統一されているようです。

✓カタチは必ず角印(正方形)
✓表記は右から縦書き3行 例「司法書士  山田 太郎  之印」
✓サイズは一辺1cm~3cm以内
✓書体は判読性の低すぎるものは不可(篆書体が定番のようです)

■ 職印の印影 参考イメージ  [行政書士 安倍 晴明 之印]の場合
※資格名部分が[司法書士]となります
※書体は一例です(当店「京都光林堂」は12書体からお選びいただけます)

司法書士の職印は、各司法書士会の支部単位で、具体的な仕様が定められていることも多いです。
せっかく作った職印なのに「登録できなかった!」ということにならないよう、
所属の司法書士会にあらかじめ確認を入れることをおすすめします。

書体についてですが、当店「京都光林堂」なら、職印も12書体からお選びいただけます。
実務上のセキュリティ重視で、定番の篆書体のほか、「京都光林堂」だけのオリジナル書体も偽造リスク回避の面でおすすめ。
ポピュラーな篆書体も、手彫り仕上げならではのクォリティを実感いただけます。

手彫り仕上げの美しい印影!司法書士の職印はぜひ当店で

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