【会社設立×印鑑】登記上の事務所(会社)名と屋号が異なる場合の印鑑

2026/06/05


今回のテーマは【会社名と屋号が違う時の印鑑】です。

〓 このコラムで分かること 〓
・法人の印鑑作成の基礎知識
・登記上の会社名と屋号を一緒に刻印できる
・社長個人の実印が無いと会社設立はできない

●社名と屋号を一緒に刻印できる
満を持して念願の独立・起業!
早めに準備しておきたいのが「会社の印鑑」です。
法人で使う角印(かくいん)とか社判(しゃばん)という名前は
聞いたことがある人も多いと思います。

今回は、実際にお客さまからご質問をいただいた
会社の印鑑を作成したいが、登記上の事務所(会社)名と屋号が異なるので
どうすればよいのか分からない」というテーマを取り上げたいと思います。
飲食関係などサービス業の方はこのケースが多いですね

結論として、事務所(会社)名と屋号の両方を彫刻しても問題ありません
ただ、屋号まで彫刻して印鑑登録してしまうと、
2つ目の業態ができた時や屋号変更した際に、困ってしまうかもしれません。
また、限られた面積ですので文字数にはある程度限界があります。
当店でお作りする場合、具体的な文字数制限はありませんが、
彫刻する印材のサイズ、彫刻する文字によって
(画数の少ないカタカナと多い漢字など)
状況がバラバラですので、文字数が多いと感じられる場合は、
少し大きい目のサイズ(印材)がおすすめです。

ご指示の内容で、どうしても彫刻ができない場合は、
事前にサイズアップなどのご相談をさせていただきます。
事前のお問合せ・ご相談はこちらのメールフォームから承ります。

一方、会社名・屋号の文字数が多い場合や、
押した時の印象をスッキリさせたいという方は
会社の実印として「登記名の会社印」と認印としての「屋号の会社印」
それぞれを作り、両方押印してもOKです。
別々に2つ作って必要に応じて使い分け(併用)することもできます。

併用する場合は、書類に記載された社名(店名)と
印鑑の記載名や契約先が認識している名称が違う(表記ずれ)といった場合に
信用補完という意味で使えます。(但し、レアケース)
・個人事業主の個人実印+屋号印
・法人名+店名(屋号)
会社印鑑の失敗しない作り方のご参考に。

●社長個人の実印がないと会社設立ができない
そしてもうひとつ。会社設立のときに必要な印鑑は
新会社の印鑑だけでは無いってご存知ですか?
代表取締役になる人の「個人の実印(印鑑登録印)」も必要です。

代表印を登録する際には、届けの届出人の印鑑を捺印する欄があるのですが、
ここは「個人の実印」が必要です。
通常は、「印鑑提出者本人」として初代の代表取締役が届出人になります。
また、今回詳細は、省きますが『設立時代表取締役選任決議書』など、
会社設立には、いろいろと書類が必要になり、
ここにも代表取締役だけは、『実印で!』というシーンがいろいろあります。

「社長になる人の実印が無いと、会社設立はできない」のです。
※この詳細は、司法書士・行政書士などの有資格者
もしくは法務局でご確認ください。

さらに、いわゆる社長になると、経営していく中でも、
社長(代表取締役)となる人の個人の実印(印鑑登録印)は
とても出番が多いです。中小零細企業の場合、対外的には
良くも悪くも会社=代表取締役という見方をされます。

つまり、事務所や資金を借りたりする場合、
社長が連帯保証人になる事が多いのです。
特に、銀行とのお付き合いには確実に社長の実印が必要
と思って間違いありません。

あと、考えられるケースとして取締役会を開催する会社の場合
議事録を作りますが、それには役員の印を押します。
他の取締役員は認印でも構いませんが、代表取締役は、個人の実印を捺印します。
会社を作るにも、経営するにも「社長個人の実印」を用意する必要がある
という事は、ご理解いただけましたでしょうか!?

これから社長になる方は、ぜひ「個人の実印」も見直してみてください。
その実印、あなたの権利を守れる実印ですか?

はじめての法人印や実印に関するお問合せ・ご用命は
お気軽にぜひ当店まで。

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