満を持して念願の独立・起業!
早めに準備しておきたいのが「会社の印鑑」です。
法人で使う角印(かくいん)とか社判(しゃばん)という名前は
聞いたことがある人も多いと思います。
今回は、実際にお客さまからご質問をいただいた
「会社の印鑑を作成したいが、登記上の事務所(会社)名と屋号が異なるので
どうすればよいのか分からない」というテーマを取り上げたいと思います。
飲食関係などサービス業の方はこのケースが多いですね
結論として、事務所(会社)名と屋号の両方を彫刻しても問題ありません。
ただ、屋号まで彫刻して印鑑登録してしまうと、
2つ目の業態ができた時や屋号変更した際に、困ってしまうかもしれません。
また、限られた面積ですので文字数にはある程度限界があります。
当店でお作りする場合、具体的な文字数制限はありませんが、
彫刻する印材のサイズ、彫刻する文字によって
(画数の少ないカタカナと多い漢字など)
状況がバラバラですので、文字数が多いと感じられる場合は、
少し大きい目のサイズ(印材)がおすすめです。
ご指示の内容で、どうしても彫刻ができない場合は、
事前にサイズアップなどのご相談をさせていただきます。
一方、会社名・屋号の文字数が多い場合や、
押した時の印象をスッキリさせたいという方は
会社の実印として「登記名の会社印」と認印としての「屋号の会社印」
それぞれを作り、両方押印してもOKです。
別々に2つ作って必要に応じて使い分け(併用)することもできます。
併用する場合は、書類に記載された社名(店名)と
印鑑の記載名や契約先が認識している名称が違う(表記ずれ)といった場合に
信用補完という意味で使えます。(但し、レアケース)
・個人事業主の個人実印+屋号印
・法人名+店名(屋号)
会社印鑑の失敗しない作り方のご参考に。
●社長個人の実印がないと会社設立ができない
そしてもうひとつ。会社設立のときに必要な印鑑は
新会社の印鑑だけでは無いってご存知ですか?
代表取締役になる人の「個人の実印(印鑑登録印)」も必要です。
代表印を登録する際には、届けの届出人の印鑑を捺印する欄があるのですが、
ここは「個人の実印」が必要です。
通常は、「印鑑提出者本人」として初代の代表取締役が届出人になります。
また、今回詳細は、省きますが『設立時代表取締役選任決議書』など、
会社設立には、いろいろと書類が必要になり、
ここにも代表取締役だけは、『実印で!』というシーンがいろいろあります。
さらに、いわゆる社長になると、経営していく中でも、
社長(代表取締役)となる人の個人の実印(印鑑登録印)は
とても出番が多いです。中小零細企業の場合、対外的には
良くも悪くも会社=代表取締役という見方をされます。
つまり、事務所や資金を借りたりする場合、
社長が連帯保証人になる事が多いのです。
特に、銀行とのお付き合いには確実に社長の実印が必要
と思って間違いありません。
あと、考えられるケースとして取締役会を開催する会社の場合
議事録を作りますが、それには役員の印を押します。
他の取締役員は認印でも構いませんが、代表取締役は、個人の実印を捺印します。
会社を作るにも、経営するにも「社長個人の実印」を用意する必要がある
という事は、ご理解いただけましたでしょうか!?