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【実はNG】まったく同じ印鑑を作りたい

今回のテーマは【同じ印鑑を作れない理由】です。

〓 このコラムで分かること 〓
・実印を複製することは違法
・同じものを作らない=信用

●実印の複製は『偽造』にあたる
実印って紛失すると大変です。
紛失届を出したり、改印届を出したり、使用先へ連絡したりする必要が生じます。
ですから、合鍵と同じように「スペアを持っておきたい」と感じるのは自然なことではありますが・・・

京都光林堂では「これと同じ印鑑を作って欲しい」というご注文はお受けできません。
そもそも、実印の複製は法律で禁じられています。
印鑑は、それを押すことで「持ち主が内容に同意した」と証明するものですから、同じものがあってはならないのです。

『全く同じ』にはならない
実印では無かったとしても「寸分たがわず同じ印鑑が欲しい」というご注文はお受けできません。
同じ彫刻内容、同じ書体のご注文であったとしても、全く同じ仕上がりにはならないからです。

京都光林堂では、印章を彫刻する際、最後の仕上げを一本々手作業で行っております。
手作業ゆえに、全く同じデザインであったとしても、全く同じ仕上がりにはなりません。
「既存の印鑑に近いもの」「似たもの」というオーダーは電子印鑑含めて問題ありませんので、ご相談ください。

前述の通り「同じものがあってはならない」のが印鑑です。
「同じものを作らない」ことが信用につながる世界ですから、ご注文があったとしても全く同じ印鑑を作るわけにはいかないのです。

信用に足る唯一無二の印鑑をお探しの際は、ぜひ当店へお問い合わせください。
本物をお届けし、みなさまに喜んでいただけるのが私どもの一番のしあわせです。

【実は別物】印鑑とハンコの違い

今回のテーマは【印鑑とハンコの違い】です。

〓このコラムで分かること〓
・印章(いんしょう)=ハンコ本体
・印鑑(いんかん)=ハンコを押した跡

●印鑑とハンコは別物
あなたは、こんな経験をしたことはありませんか。

  • 役所で順番待ちをしている際に
    「あっ・・・印鑑を忘れた!」
    と心の中で叫んだ。

  • 学校の先生が卒業祝いに
    印鑑をプレゼントしてくれた。

上記のように「印鑑」という言葉は、ハンコそのものを指す場合が多いですよね。
でもこの使い方、本当は間違っているんです。

印鑑とは、実印や銀行印などの「印影」のことを指す言葉。
実は、昔は登録された印影(実印や銀行印など)だけを印鑑と呼んでいました。
今では印影と印鑑がほぼ同義となり、各種登録印以外の印影も「印鑑」と称されることが多くなっています。

つまり印鑑とは、ハンコそのものではなく、ハンコを押した後で紙に残るマークのことなんですね。

上記の例でいくと、役所に持っていく必要があったのはハンコそのものです。
学校の先生からのプレゼントも、ハンコそのもの。
紙にハンコを押して、その紙をプレゼントされたわけではありません。

ハンコ=印章
ハンコそのものの正式名称は「印章」といいます。

昔ながらのハンコ屋さんは、自らのことを「印章店」と名乗ります。
紙に記されたマークを売るのではなく、ハンコそのものを扱うお店だからです。
もっとも「印章」では通じないお客様がいるため、ハンコを印章と呼ぶ機会は激減しています。
検索ワードも「印鑑」の方がメジャーなので、ネット上ではハンコのことを印鑑と呼ばざるを得ません。これはハンコ屋さんの、ちょっと悔しいポイントなんですね。

ハンコ屋さんをご利用の際は、ハンコのことを試しに「印章」と呼んでみてください。きっと喜ばれると思いますよ。印章(印鑑)をお探しの際は、ぜひ当店へお問い合わせください。


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