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【はんこの基礎知識】銀行印を紛失!再度全く同じ印鑑は作れる?

京都の“ちゃんと作る”はんこ屋「京都光林堂」の
ちょっと気になるハンコのハナシ。
今回のテーマは【届出印を紛失した時の対応】です。

〓 このコラムで分かること 〓
・銀行印の紛失時は「改印届」が必要
・「銀行印と通帳は別々に保管」でリスク管理

失くした印鑑と全く同じものの再作成はできません
「銀行の口座開設の時の届出印(銀行印)を紛失してしまいました。
失くした銀行印と寸分たがわず同じ印鑑を再度作って欲しいのですが、出来ますか?」
お客さまからのお問い合わせで、意外と多いご質問です!
基本、銀行印でも認印でも、印鑑の管理は慎重にしていただきたいのですが
「銀行印紛失⇒新しい印鑑準備⇒いろいろまた手続きも必要?
⇒面倒くさい⇒元と同じ印鑑を作れば解決」
その気持ち、とても良く分かります。ですが、結論としてお受け出来ません。

まず、手作業という意味合いも含め、技術的に不可能であることが最大の理由。
たとえ使用目的が今回のようなケースで、前回と同じ彫刻内容・書体のご注文であっても
一本ごと・その都度の作成になるため、同一印鑑の作成は技術的に不可能なのです。
そして、何より“登録印の複製”は当然、道徳的にもお受け出来ないことですね!
そうなると、今回のようなケースでは、ご面倒ですがなるべく早めに
「改印届」をお願いすることになります。この改印届ですが、紛失された時だけではなく
印鑑が欠けた時にも必要です。(欠損で印影に変化が生じるため)

失くした印鑑が、ポピュラーな苗字かつ100円ショップなど、全国どこでも変える量産品だった場合、
また同じ店で再購入すれば改印届は不要なのでは?と勘違いしそうですが
たとえ同じお店の同じ量産品を再購入しても、改印届は必要かと思います。
同じように見えても、『比べると厳密には違うもの』として扱うのが安全です。
いざというときに困らないためにも、物理的な印鑑が変わった場合は、届出をしておくのがベストです。

●他の銀行で使っている印鑑を改印届で使ってもOK
ではここからは改印届に使う印鑑について少しお話したいと思います。
改印届で新たに準備する印鑑に何かルールはあるのでしょうか?
新品である必要はありません。
例えば、その他の銀行の銀行印として使っている同じハンコを使っても問題ありません。
また、荷物の受取に日々カジュアルに使っている認印を使ってもOKです。
銀行印の要件は、比較的緩いところが多いようですが、
材質的に柔らかく変形しやすいもの(篆刻・ゴム印・シャチハタ)などは登録できないと
思われるため避けたほうがよさそうです。
イラストや家紋入りの印鑑なども登録可能な銀行もあるようです!
もちろんダメな銀行もありますので、このようなデザイン系の印鑑を使いたい方は事前確認をおすすめします。

今回は「銀行印を紛失した」場合の対策をお話しました。
口座開設に関しても印鑑レス・運用も通帳レスの流れもありますが
セキュリティ対策のお話をすると、通帳と印鑑は、別の場所での保管がベターかと思います。
バラバラにすると後で何のハンコか分からなくなる、という理由で(通帳と印鑑を)一緒に保管している方も多いと思いますが、
その状況は「鍵穴の横に、鍵を置いてるようなもの!」
普段からお持ちの印鑑のセキュリティ感覚を高めていただければと思います。

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