現在、印鑑を使う文化があるのはアジア圏の数か国のみ、のようですが、
もちろん日本もそのうちのひとつです。
それだけに“日本ではハンコ”は特に珍しいものではないのですが、
「実印と認印の違い」を説明できる人は意外と少ないかもしれません。
実印は、日本の生活の中で最も重要な印鑑と言えます。
一人(個人)に対して実印はひとつのみ。その印影が役所に登録され、財産の登録・処分時の書類や
自動車や不動産の購入といった重要な契約ごとに役所から発行される印鑑証明書といっしょに使われるものです。
住民票のある市区町村に実印登録を行うことで初めて「実印」になります。
当店のオンラインショップにも「実印」カテゴリーがありますが、
この実印コーナーでご購入いただいた印鑑も、登録をしなければ通常の認印と同じ扱いです。
よって、実印と認印の違いは、登録するかどうかの違いです。
「登録」するものは、はんこの「印影(印鑑)」で、
ハンコの実物を登録するわけではありません。
実印の登録を却下されるケースは稀かと思いますが、
個人の印鑑登録であれば、住民票のある市区町村のルールに則ります。
ただし、下のようなものは受け付けられない可能性が高くなります。
●あまりにサイズが大きすぎたり、小さすぎたりするもの
●欠けているもの
●他の人が実印として登録しているもの
●印材の素材として脆いもの(篆刻などの柔らかい石材)
●ゴム印
●工場で大量生産の三文判
やはり実印にふさわしい“ちゃんとした”ものをご準備いただくのがおすすめです。
※登録の判断は自治体によって違いますので、それぞれお問い合わせください。
もちろん、外国籍の方も実印をつくることができます。
個人実印の場合は、住民票(在留カード)に記載された名前(通称含む)での彫刻になります。
飾り(マークなど)や当て字は使えません。
※こちらも登録先となる自治体ごとにルールがありますので事前にご確認ください。
最低限のルールはあるものの
このように「印鑑登録されていないハンコはすべて認印」、
実印と認印の差は、印材のクラス感やサイズではなく
「登録しているかどうかの違い」と覚えておいてください。