士業必携の【職印】について、京都の“ちゃんと作る”はんこ屋「京都光林堂」店主が解説します。
〓 このコラムで分かること 〓
・職印と法人印・実印は明確な使い分けが必要
・職印を個人実印として登録することはできません
●職印(資格印)・法人印は法的役割も用途も全く異なる別モノ!
そもそも「職印」とはどんなハンコを指すのかご存じでしょうか?
職業印鑑とか資格印、士業印、先生印なんて言う呼び方もある通り、
主に士業に就くかたの職業や資格を入れた印鑑のことです。
厳密には資格印は、特に国家資格を有する職業上、その資格に関わる業務で用いる印鑑を指します。
弁護士・税理士・行政書士などが代表的ですね。
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「業務(仕事)で使うなら、使い方や意味合いは法人印と同じ?」
それが、法人印と職印は、各々の持つ「法的意味」や「(はんこを押す)主体」が全く違うため、
明確な使い分けが必要です。
■職印は個人(資格を持っている人)に紐づいている印鑑で、
誰の資格でその業務を遂行したかを明確にするため印鑑=資格証明印
■法人印は組織(企業・法人)に紐づいている印鑑で、
会社・組織として意思決定をしたことを示すための印鑑=組織の意思決定印
実印も個人に紐づいている印鑑ですが、こちらは本人証明が主たる役割で、
職務証明を目的とする職印とは全く性質が違います。
このように目的が異なるので、当然別々に管理することが求められます。
肩書きや職業名が含まれる印鑑=職印は、ほとんどの場合、個人実印として登録できません。
目的も異なる上、原則として実印に刻印できるのは氏名のみ、
とされているため職印と実印は別々にご準備されることが望ましくなります。
【職印】が制度上必ず必要となる、または、
実務上【職印】を持っておくことが慣行されている、代表的な士業を取り上げてみました。
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2026-06-17 09:39