京都の“ちゃんと作る”はんこ屋「京都光林堂」の
ちょっと気になるハンコのハナシ。
今回も【実印】がテーマです。
〓このコラムで分かること 〓
・実印に関する基礎知識
・実印の印材や登録サイズ・フォント・彫刻内容
●会社実印は登録サイズや記載内容が決まっている
などでも取り上げていますが、
今回はそちらで書ききれなかった実印の基礎知識です。
役所に印影を登録したものが実印となることは、既に上のコラムで触れていますが、
印鑑登録できる印鑑(の印材)はピンからキリまで幅広い選択肢があり、
印材によっては、朱肉の付き(押し心地など)が違うという方もいます。
例えば
【木材系】は安価ですが割れやすい特性があります。
価格帯は上がりますが、重量感があり自重でしっかり押せる【チタン】の印鑑は、
火事で焼けても大丈夫なほど非常に壊れにくいことで人気です。
ただ、当店の自慢でもある手彫り仕上げができませんので、
オーダー時はデザインの段階で細かいところまで調整しておく必要があります。
コストパフォーマンスの面では
【黒水牛】などが人気です。
ただ、実印以外の印鑑(銀行印 認印)も黒ばかりだと、どれがどれだったか?わからなくなることもありますので、水牛の中でも白っぽいあめ色の模様が特徴の
【蘭水牛角】もおすすめです。
続いて…初めて実印をつくるとなった時、何か実印ならではの決まり・ルールがあるのか?
と思われる方もおられそうですね。
個人実印の場合は、住民票(在留カード)記載された名前(通称含む)での彫刻になります。
飾り(マークなど)や当て字は使えません。
会社の代表社印(会社の実印)は登記簿の社名と役職(例:代表取締役)を記載します。
2重円で内文と外文に分けるケースが多いですが、縦書きなども可能です。
左:二重円 右:縦書き
●「〇〇乃印」「〇〇印」は実印ルールではありません
実印らしい?イメージのある「〇〇乃印」もしくは「〇〇印」を最後につける場合も多いですが、
「乃印」「印」は入れても入れなくてもかまいません。これらについては特に規定はありません。
印影のバランス調整の意味が大きいです。
当店では、特にお客さまのご希望がなければバランスを見てこちらで判断いたします。
この会社実印については、図形禁止の規定がありませんので
ルール上は、個人用とは違ってロゴマークなども入れることが可能です。
登録可能なサイズの範囲が決まっていて
一辺10mm~30mm以内の正方形内というスペースに印影が収まればOK。
この小さなスペースで鮮明な印影を得られることが条件となりますのであまり複雑なロゴなど
情報量が多くなると実印としては難しくなると思われます。
さらに、フォント(書体)について、ですが、実印は視認性を重視したい認印などとは逆に、
複製しづらい「複雑な形状のフォント」をおすすめしています。
用途別おすすめ書体 比較一覧表も公開中!
細かいハナシで恐縮ですが…
ちなみに、起業準備で実印など会社の印鑑を作成された場合の「経理処理」で、
会社が存在する前の日付の領収証(準備中ですので)は、
経費として認められるのでしょうか??
答えは「新会社の経費として参入できる」そうで、
この手の費用は『開業費』という科目になるそうです。
当然、登記のための印紙代などもかかりますからこのあたりも、開業費として、新会社の経費になります。
厳密に言うと、繰延資産として一旦、資産化され償却されることで経費になるそうですので
補足情報としてご参考まで。
一方、個人の方の実印についてですが、もちろん、外国籍の方も実印をつくることができます。
住民票があり、15才以上であれば印鑑登録も可能です。
言うまでもなく来日の観光記念や不法滞在者は不可!
外国籍の方の彫刻内容ですが、実印の場合、住民票(在留カード)に記載された名前(通称含む)で、
英語でもカタカナでも彫刻が可能ですが「当て字」の漢字では登録はできません。
(銀行印の場合は当て字OK)
ここまで実印の豆知識について書きましたが、特に初めてのお客さまは
ご購入時、「実印」カテゴリからお求めいただければ問題ないと思われますが、
念のため事前に登録予定の自治体の印鑑登録に関するルールをご確認いただければ安心です。
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